地方自治法第238条の6
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法学>行政法>行政組織法>地方自治法>コンメンタール地方自治法
条文
[編集](旧慣による公有財産の使用)
- 第238条の6
- 旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。
- 前項の公有財産をあらたに使用しようとする者があるときは、市町村長は、議会の議決を経て、これを許可することができる。
解説
[編集]- 市区町村などの地方公共団体の公有地(一般的には林野)において、市町村制施行以前から存在する旧来の慣行(旧慣)に基づいて利用する者がある場合に、当該公有地を旧慣使用に供される行政財産として、本法に基づき当該利用者に許可される公法上の権利である旧慣使用権について定める。
- 旧慣使用権は、江戸時代からの山林に関する入会の権利を起源とする。これが明治初期の官民有区分処分(無主・所有者不明の山林の所有者を特定、そうでなければ公有とした処分)の際などに、入会地としていた森林を村名義の共有地としたものが、市制・町村制施行にあたって公有地となり、さらに、市町村合併でその一部である旧市町村有地であった当該公有地について入会の権利を限定するため財産区を指定し、特定の入会団体に権利を認めたもので、それが地方自治法に継承された。旧慣使用権の許可は入会を行う個人に対するほか、「管理会」や「組合」などと称される権利能力なき社団に対しても許可されることがある。
- 入会権と起源は同じであるが、この権利は本法に定められた公法上の権利であり、行政事件訴訟法及び行政不服審査法の適用を受け、変更又は廃止しようとするときは、本法の規定に基づいて、市町村の議会の議決を経なければならない。
- 入会権同様、明文によらず慣習により運用されている性質が強い権利であり、その問題を解消するため入会近代化法の対象となっている。
参照条文
[編集]- 地方自治法第226条(旧慣使用の使用料及び加入金) - 地方公共団体は使用にあたって料金を徴収することができる。
判例
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