墓地、埋葬等に関する法律第1条
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条文
[編集]〔法律の目的〕
- 第1条
- この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
解説
[編集]本条は、本法の目的と各条の運用指針を規定している。すなわち、本法は、(1)「国民の宗教的感情に適合」すること、(2)「公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」、の2つの目的に沿って、墓地、納骨堂、火葬場の管理および埋葬等の行為が行われるように、各種規制措置を講じようとするものであり、各条項はこの趣旨に沿って合理的に解釈されなければならない。
「国民の宗教的感情に適合」することを目的としているのは、そもそも墓地の設置や埋葬等の行為が国民の宗教感情に基づくものであるためであり、それらが宗教的平穏の中で行われることが必要とされるからである。
「公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」を目的としているのは、火葬や埋葬等の宗教的行為は、その取扱いの方法によっては、公衆衛生その他公共の福祉の見地からの制約を加えることが必要とされる場合があるからである。
また、本条について、「本法の施行が、徒に事務的に流れて宗教的感情を無視する如き取扱をすることは、本条の趣旨に背反するものというべきであって、本法施行の任に当る当該吏員、市町村吏員等に対しては特にこの趣旨の徹底に努めること[1]」との通達が発出されている。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “・墓地、埋葬等に関する法律の施行に関する件(◆昭和23年09月13日発衛第9号)”. 厚生労働省. 2026年6月26日閲覧。
参考文献
[編集]- 『新訂 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律』 第一法規、2025年3月25日、第4版。ISBN 978-4-474-07956-4。
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