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墓地、埋葬等に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【目的】

第1条
この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

解説

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参照条文

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前条:
-
墓地、埋葬等に関する法律
第1章 総則
次条:
第2条
【定義】
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