墓地、埋葬等に関する法律第3条
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条文
[編集]〔24時間内埋葬又は火葬の禁止〕
- 第3条
- 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
解説
[編集]本条は、死亡の判定を受けた者が蘇生する可能性が全くないことを確認するため、24時間以内の埋葬または火葬を禁止することを原則規定している。
「他の法令に別段の定があるもの」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条の規定をいい、一類感染症、二類感染症、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある死体は、24時間以内に火葬し、または埋葬することができる。
また、妊娠7か月未満(妊娠満24週未満[1])の死産の場合も、胎児の蘇生の可能性は考えられないとされ、例外とされている。
本条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処される。
なお、船員法第15条の規定により、船長は船舶の航行中船内にある者が死亡したときは水葬に付することができるが、この場合も、船員法施行規則第4条の規定により、死亡後24時間を経過しなければ死体を水葬に付することができない(ただし、伝染病によって死亡したときは、この限りでない。)。
参照条文
[編集]- 墓地、埋葬等に関する法律第21条〔罰則〕
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条(死体の移動制限等)
脚注
[編集]- ^ “・妊娠期間の算定に関しての墓地、埋葬等に関する法律の運営について(◆昭和53年12月25日環企第190号)”. 厚生労働省. 2026年6月26日閲覧。
参考文献
[編集]- 『新訂 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律』 第一法規、2025年3月25日、第4版。ISBN 978-4-474-07956-4。
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