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墓地、埋葬等に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【埋葬等の時期】

第3条
埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

解説

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他の法令に別段の定があるもの
定常的なものはないが、感染症対策や災害時対応、特殊状況下の死亡処理に関する法令など、埋葬・火葬の時間的制限を規定又は例外として認める他の法律をさす。
罰則
第21条 - 2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

参照条文

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前条:
第2条
【定義】
墓地、埋葬等に関する法律
第2章 埋葬、火葬及び改葬
次条:
第4条
【埋葬等の場所】
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