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【埋葬等の時期】
- 第3条
- 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
- 他の法令に別段の定があるもの
- 定常的なものはないが、感染症対策や災害時対応、特殊状況下の死亡処理に関する法令など、埋葬・火葬の時間的制限を規定又は例外として認める他の法律をさす。
- 罰則
- 第21条 - 2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
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墓地、埋葬等に関する法律第3条」は、
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