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墓地、埋葬等に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【埋葬等の場所】

第4条
  1. 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
  2. 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

解説

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罰則
第21条 - 2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

参照条文

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前条:
第3条
【埋葬等の時期】
墓地、埋葬等に関する法律
第2章 埋葬、火葬及び改葬
次条:
第5条
【埋葬等の許可】
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