墓地、埋葬等に関する法律第4条
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条文
[編集]〔墓地外の埋葬又は火葬場外の火葬の禁止〕
- 第4条
- 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
- 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
解説
[編集]本条は、墓地以外での埋葬または焼骨の埋蔵および火葬場以外での火葬を禁止している。これは公衆衛生の確保と、国民の宗教的感情の尊重を図るための規定である。
自己所有下にある焼骨を自宅等に保管することは本条に違反しないが、それを隠れ蓑に事業とすれば10条違反となる可能性がある。
本条の規定に違反した者は、2万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処される。また、本法の罰則のほか、刑法第190条に規定する死体遺棄罪に問われる可能性もある[1]。
参照条文
[編集]- 墓地、埋葬等に関する法律第21条〔罰則〕
- 刑法第190条(死体損壊等)
脚注
[編集]- ^ 「◎死体ノ遺棄ト死体ノ埋葬」『判例大完 第7巻 刑法總則・刑法各論・特別制裁法令』 常磐書房、1932年9月28日、85-86頁。
参考文献
[編集]- 『新訂 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律』 第一法規、2025年3月25日、第4版。ISBN 978-4-474-07956-4。
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