墓地、埋葬等に関する法律第5条
条文
[編集]〔埋葬、火葬又は改装の許可〕
- 第5条
- 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
- 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
改正経緯
[編集]昭和23年5月31日法律第48号
[編集]- 第5条
- 埋葬又は火葬を行わうとする者は、死亡地又は死産地、死亡地又は死産地の判明しないときは、死体の発見地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
- 改葬を行わうとする者は、省令の定めるところにより、死体又は焼骨の現に存する地の市町村長の許可を受けなければならない。
解説
[編集]本条は埋葬などに市町村長・区長(以下「市町村長等」)の許可が必要であることを規定している。これは、1条の目的に則った埋葬等が行われるように、自由な埋葬等を禁ずるものである。
埋葬、火葬、改葬を行おうとする者は許可申請を行う必要があり、施行規則1条から3条までにおいて手続内容が定められている。
埋葬・火葬の許可を受けるための申請書に一定の事項を記載して市町村長等に提出しなければならない。
改葬の許可を受けるための一定の事項を記載した申請書に、(1)墓地・納骨堂の管理者の作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面、(2)墓地使用者・焼骨収蔵委託者の改葬についての承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本もしくは裁判の内容を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの、(3)その他市町村長等が特に必要と認める書類を添付して市町村長等に提出しなければならない。
2項に規定されている「死亡の届出」は戸籍法25条、88条または93条で準用する56条に規定する届出をいい、「死産の届出」は、死産の届出に関する規程4条に規定する届出をいう。
「死亡の報告」とは、戸籍法89条、90条、92条に規定する死亡の報告をいい、「死産の通知」とは、死産の届出に関する規程に規定9条に規定する死産の通知をいう。
「船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付」とは、戸籍法93条で準用する55条および死産の届出に関する規程4条に規定する航海日誌の謄本の送付をいう。
死体解剖保存法13条の規定により、市町村長は、死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならず、死体交付証明書を交付したときは、学校長の行う埋葬・火葬については許可があったものとみなす。
本条1項の規定に違反した者は、2万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処される。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “法律第十二号(昭四五・四・一)”. 衆議院. 2026年6月27日閲覧。
- ^ “法律第百六十号(平一一・一二・二二)”. 衆議院. 2026年6月27日閲覧。
参考文献
[編集]- 『新訂 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律』 第一法規、2025年3月25日、第4版。ISBN 978-4-474-07956-4。
|