失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条
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条文
[編集](労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日)
- 第1条
- 失業保険法【現・雇用保険法】及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第83号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)の規定中同法附則第1条第4号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)は、同条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して2年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。
解説
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