宅地建物取引業法施行規則第16条
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条文
[編集](法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
- 第16条
- 法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
解説
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