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宅地建物取引業法施行規則第16条

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条文

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(法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)

第16条  
法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。

解説

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参照条文

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前条:
第15条の7
(法第34条の2第6項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
宅地建物取引業法施行規則
次条:
第16条の2
(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
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