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宅地建物取引業法施行規則第16条の2の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(法第35条第1項第6号の2イの国土交通省令で定める期間)

第16条の2の2  
法第35条第1項第6号の2イの国土交通省令で定める期間は、1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、2年)とする。

解説

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参照条文

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前条:
第16条の2
(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
宅地建物取引業法施行規則
次条:
第16条の2の3
(法第35条第1項第6号の2ロの国土交通省令で定める書類)
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