宅地建物取引業法施行規則第16条の2の2
表示
法学>業法・士業法>宅地建物取引業法>宅地建物取引業法施行令>宅地建物取引業法施行規則
条文
[編集](法第35条第1項第6号の2イの国土交通省令で定める期間)
- 第16条の2の2
- 法第35条第1項第6号の2イの国土交通省令で定める期間は、1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、2年)とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|