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宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(法第35条第1項第6号の2ロの国土交通省令で定める書類)

第16条の2の3
法第35条第1項第6号の2ロの国土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各号に掲げるものとする。
  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書並びに同法第18条第2項及び第4項(これらの規定を同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による計画通知書並びに同法第6条第1項並びに同法第18条第3項及び第4項(これらの規定を同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の確認済証
  2. 建築基準法第7条第5項並びに同法第18条第22項及び第26項(これらの規定を同法第87条の4において準用する場合を含む。)の検査済証
  3. 法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の結果についての報告書
  4. 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書
  5. 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第3項及び同規則第6条第3項に規定する書類
  6. 当該住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
    建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
    ロ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の建設住宅性能評価書
    ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
    ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

解説

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参照条文

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前条:
第16条の2の2
(法第35条第1項第6号の2イの国土交通省令で定める期間)
宅地建物取引業法施行規則
次条:
第16条の3
(支払金又は預り金)
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