コンテンツにスキップ

宅地建物取引業法施行規則第16条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学業法士業法宅地建物取引業法宅地建物取引業法施行令宅地建物取引業法施行規則

条文

[編集]

(支払金又は預り金)

第16条の3
法第35条第1項第11号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
  1. 受領する額が50万円未満のもの
  2. 法第41条又は第41条の2の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
  3. 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
  4. 報酬

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第16条の2の3
(法第35条第1項第6号の2ロの国土交通省令で定める書類)
宅地建物取引業法施行規則
次条:
第16条の4
(支払金又は預り金の保全措置)
このページ「宅地建物取引業法施行規則第16条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。