実用新案法第26条
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実用新案法第26条
第4章第1節の規定に関し、特許法「第4章第1節 特許権」の規定の中から必要なものについて準用する。
条文
[編集](特許法の準用)
第26条 特許法第69条第1項及び第2項、第70条から第71条の2まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第79条(先使用による通常実施権)、第79条の2(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第81条、第82条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
準用条文
[編集]改正履歴
[編集]- 昭和45年法律第46号 - 69条に準用しない3項が新設されたことによる形式的な修正
- 平成11年法律第41号 - 新設の71条の2の準用追加
- 平成23年法律第63号 - 新設の79条の2の準用追加
関連条文
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