小切手法第2条
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条文
[編集]【小切手要件の欠缺】
- 第2条
- 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ小切手タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
- 支払人ノ名称ニ附記シタル地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ト看做ス支払人ノ名称ニ数箇ノ地ノ附記アルトキハ小切手ハ初頭ニ記載シアル地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
- 前項ノ記載其ノ他何等ノ表示ナキ小切手ハ振出地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス
- 振出地ノ記載ナキ小切手ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス
現代語
[編集]- 前条にあげた事項のいずれかが欠けている証券は小切手としての効力を有さない。ただし、次項以下に規定する場合は、その限りでない。
- 支払人の名称に付記した地は特別の表示がない限り、支払地とみなす。支払人の名称に、複数の地の付記があるときは、最初に記載された地において支払うものとする。
- 前項の記載の他何らの表示のない小切手は振出地において支払うものとする。
- 振出地の記載がない小切手は、振出人の名称に付記された地で振り出されたものとみなす。
解説
[編集]- 第2項
- 「支払人ノ名称ニ附記シタル地」銀行名に付記した店舗所在地。
- 独立最少行政区画(市区町村)までを記載。
参照条文
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