工場抵当法第1条
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条文
[編集]【工場抵当における工場の定義】
- 第1条
- 本法ニ於テ工場ト称スルハ営業ノ為物品ノ製造若ハ加工又ハ印刷若ハ撮影ノ目的ニ使用スル場所ヲ謂フ
- 営業ノ為電気若ハ瓦斯ノ供給又ハ電気通信役務ノ提供ノ目的ニ使用スル場所ハ之ヲ工場ト看做ス営業ノ為放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)ニ謂フ基幹放送又ハ一般放送(有線電気通信設備ヲ用ヒテテレビジョン放送ヲ行フモノニ限ル)ノ目的ニ使用スル場所亦同ジ
現代語
[編集]- 本法において「工場」と称するのは、営業のために物品の製造や加工、または印刷や撮影の目的に使用する場所をいう。
- 営業のために電気やガスの供給、あるいは電気通信役務の提供の目的に使用する場所はこれを工場とみなす。営業のために放送法(昭和25年法律第132号)にいう基幹放送または一般放送(有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行うものに限る)の目的に使用する場所も同じである。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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