工場抵当法第2条
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条文
[編集]【工場抵当権の効力の及ぶ範囲】
- 第2条
- 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地ノ上ニ設定シタル抵当権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物ニ及フ。但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及債務者ノ行為ニ付キ民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項ニ規定スル詐害行為取消請求ヲスルコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス
- 前項ノ規定ハ工場ノ所有者カ工場ニ属スル建物ノ上ニ設定シタル抵当権ニ之ヲ準用ス
現代語
[編集]- 工場の所有者が工場に属する土地の上に設定した抵当権は、建物を除くほか、その土地に付着してこれと一体を成した物およびその土地に備え付けた機械、器具、その他工場の用に供する物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合および債務者の行為により民法(明治29年法律第89号)第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合はこの限りではない。
- 前項の規定は、工場の所有者が工場に属する建物の上に設定した抵当権にもこれを準用する。
解説
[編集]- 民法第370条における「その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」に、「その土地に備え付けた機械、器具、その他工場の用に供する物」を加えている。
参照条文
[編集]判例
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