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工場抵当法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【登記事項・別段の定め】

第4条  
  1. 第二条第一項但書ニ掲ケタル別段ノ定アルトキハ之ヲ抵当権ノ登記ノ登記事項トス
  2. 抵当権設定ノ登記ノ申請ニ於テハ法務省令ヲ以テ定ムル事項ノ外前項ノ別段ノ定ヲ申請情報ノ内容トス

現代語

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  1. 第2条第1項但書に掲げられている「別段の定め」がある場合には、それを抵当権の登記の登記事項とする。
  2. 抵当権設定の登記の申請においては、法務省令で定める事項のほか、前項の「別段の定め」を申請情報の内容とする。

解説

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第2条において「その目的である不動産に付加して一体となっている物」及び「その土地に備え付けた機械、器具、その他工場の用に供する物」については、工場抵当の効力が及ぶものとしているが、これを除外するには登記を要する。

参照条文

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判例

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前条:
工場抵当法第3条
【登記事項】
工場抵当法
次条:
工場抵当法第5条
【抵当権目的物の第三者譲渡】
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