工場抵当法第5条
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条文
[編集]【抵当権目的物の第三者譲渡】
- 第4条
- 抵当権ハ第二条ノ規定ニ依リテ其ノ目的タル物カ第三取得者ニ引渡サレタル後ト雖其ノ物ニ付之ヲ行フコトヲ得
- 前項ノ規定ハ民法第百九十二条乃至第百九十四条ノ適用ヲ妨ケス
現代語
[編集]- 抵当権は、第2条の規定により、その目的となる物が第三取得者に引き渡された後でも、その物についてこれを行使することができる。
- 前項の規定は、民法第192条から第194条の適用を妨げない。
解説
[編集]- 抵当権の目的である「土地」、「土地に付加して一体となっている物」及び「その土地に備え付けた機械、器具、その他工場の用に供する物」が第三者に譲渡された場合であっても、当該物に対して抵当権は存続する。
- ただし、土地から分離されうる付加物や工場機械等が土地から分離したときは、動産と同様の状況となるため、譲渡された第三者は、即時取得などの主張で対抗をなしうる。
参照条文
[編集]民法第192条から第194条
判例
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