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年少者労働基準規則第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(児童の使用許可申請)

第1条  
使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第1号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
-
年少者労働基準規則
次条:
年少者労働基準規則第2条
【児童の使用許可申請・許否の決定及び通知】
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