年少者労働基準規則第2条
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条文
[編集]【児童の使用許可申請・許否の決定及び通知】
- 第2条
- 所轄労働基準監督署長は、前条の規定によつてされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
- 所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働基準法第56条(最低年齢)
判例
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