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年少者労働基準規則第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(未成年者の労働契約の解除)

第3条  
法第58条第2項の規定による労働契約の解除は、様式第2号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
【児童の使用許可申請・許否の決定及び通知】
年少者労働基準規則
次条:
第4条
削除

第5条
(交替制による深夜業の許可申請)
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