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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

条文

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(特定処理施設)

第24条
法第21条の2第1項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
  1. 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
  2. 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
    イ 処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
    ロ 廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
    ハ 廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設

解説

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参照条文

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前条:
第23条
(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第6章 雑則
次条:
第25条
(国庫補助)
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