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建物の区分所有等に関する法律施行規則第1条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律施行規則

条文

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(電磁的記録)

第1条  
建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「法」という。)第30条第5項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第3条第1項第2号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

解説

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参照条文

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前条:
-
建物の区分所有等に関する法律施行規則
-
次条:
第2条
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
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