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建物の区分所有等に関する法律施行規則第2条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律施行規則

条文

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(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第1条  
法第33条第2項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(電磁的記録)
建物の区分所有等に関する法律施行規則
-
次条:
第3条
(電磁的方法)
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