建物の区分所有等に関する法律施行規則第4条
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条文
[編集](署名に代わる措置)
- 第4条
- 法第42条第4項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第42条(議事録)
- 電子署名及び認証業務に関する法律第2条(定義)
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(署名に代わる措置)
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