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建物の区分所有等に関する法律施行規則第4条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律建物の区分所有等に関する法律施行規則

条文

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(署名に代わる措置)

第4条  
法第42条第4項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項電子署名とする。

解説

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参照条文

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前条:
第3条
(電磁的方法)
建物の区分所有等に関する法律施行規則
-
次条:
第5条
(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾)
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