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建物の区分所有等に関する法律第35条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(招集の通知)

第35条  
  1. 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
  2. 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
  3. 第1項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
  4. 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

改正経緯

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2025年マンション関係法改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に
      (改正後)会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に
    2. (改正前)伸縮することが
      (改正後)伸長することが
      • 規約によっても招集期間1週間の短縮はできなくなった。
  2. 第5項 以下の条文を削除。
    第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項第31条第1項第61条第5項第62条第1項第68条第1項又は第69条第7項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第40条(議決権行使者の指定)

第5項 以下の条文を削除。

  • 第17条(共用部分の変更)
  • 第31条(規約の設定、変更及び廃止)
  • 第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
  • 第62条(建替え決議)
  • 第68条(規約の設定の特例)
  • 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
  • 第44条(占有者の意見陳述権)
  • 第62条(建替え決議)
  • 第69条(団地内の建物の建替え承認決議)

判例

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前条:
第34条
(集会の招集)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第5節 規約及び集会
次条:
第36条
(招集手続の省略)
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