建物の区分所有等に関する法律第38条の2
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条文
[編集](所在等不明区分所有者の除外)
- 第38条の2
- 裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該区分所有者(次項において「所在等不明区分所有者」という。)以外の区分所有者(以下この項及び第3項において「一般区分所有者」という。)又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。
- 前項の裁判により所在等不明区分所有者であるとされた者は、前条の規定にかかわらず、集会における議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)を有しない。
- 一般区分所有者の請求により第1項の裁判があつたときは、当該一般区分所有者は、遅滞なく、管理者にその旨を通知しなければならない。ただし、管理者がないときは、その旨を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
解説
[編集]2025年マンション関係法改正により新設。
- 所在等不明区分所有者を決議の母数からの除外する制度の導入
- 従来、すべての区分所有権者を決議の母数としていたため、区分所有権者のうち連絡のつかないもの(区分所有権者の相続人なども含む)などがあり、これらの存在が円滑な決議を阻害していた。
- →裁判所が認定した所在等不明区分所有者を全ての決議の母数から除外する制度をを創設し、現実に関与している区分所有権者らの決議により決議することが可能となった。
- 所在等不明区分所有者
- 必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な区分所有者
- (例)
- 住民票など通常アクセスし得る公簿上の住所等を調査しても所在が明らかでない場合
- 区分所有者が死亡しているが、調査をしてもその相続人の存否が不明である場合 等
- (例)
- 必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な区分所有者
- ↓
- 所在等不明区分所有者
- 裁判所が認定する(非訟事件: 第89条)
参照条文
[編集]判例
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