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建物の区分所有等に関する法律第46条の10

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(管理不全専有部分管理人の義務)

第46条の10
  1. 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
  2. 管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合には、管理不全専有部分管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

解説

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2025年マンション関係法改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
第46条の9
(管理不全専有部分管理人の権限)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
次条:
第46条の11
(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)
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