建物の区分所有等に関する法律第46条の10
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条文
[編集](管理不全専有部分管理人の義務)
- 第46条の10
- 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
- 管理不全専有部分等が数人の共有に属する場合には、管理不全専有部分管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
解説
[編集]2025年マンション関係法改正により新設。
参照条文
[編集]判例
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