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建物の区分所有等に関する法律第46条の11

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条文

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(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)

第46条の11
  1. 管理不全専有部分管理人がその任務に違反して管理不全専有部分等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、管理不全専有部分管理人を解任することができる。
  2. 管理不全専有部分管理人は、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

解説

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2025年マンション関係法改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
第46条の10
(管理不全専有部分管理人の義務)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
次条:
第46条の12
(管理不全専有部分管理人の報酬等)
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