コンテンツにスキップ

建物の区分所有等に関する法律第46条の12

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

[編集]

(管理不全専有部分管理人の報酬等)

第46条の12
  1. 管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
  2. 管理不全専有部分管理人による管理不全専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全専有部分等の所有者の負担とする。

解説

[編集]

2025年マンション関係法改正により新設。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第46条の11
(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
次条:
第46条の13
(管理不全共用部分管理命令)
このページ「建物の区分所有等に関する法律第46条の12」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。