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建物の区分所有等に関する法律第46条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(管理不全共用部分管理命令)

第46条の13
  1. 裁判所は、区分所有者による共用部分の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該共用部分を対象として、第3項に規定する管理不全共用部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全共用部分管理命令」という。)をすることができる。
  2. 管理不全共用部分管理命令の効力は、当該管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分にある動産(当該管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
  3. 裁判所は、管理不全共用部分管理命令をする場合には、当該管理不全共用部分管理命令において、管理不全共用部分管理人を選任しなければならない。

解説

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2025年マンション関係法改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
第46条の12
(管理不全専有部分管理人の報酬等)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
次条:
第46条の14
(管理不全共用部分管理人の権限等)
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