建物の区分所有等に関する法律第46条の14
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
条文
[編集](管理不全共用部分管理人の権限等)
- 第46条の14
- 第46条の9から第46条の12までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。
- この場合において、
- これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、
- 第46条の9第1項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、
- 「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権」とあるのは「動産」と、
- 同条第4項中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、
- 「区分所有者」とあるのは「所有者」と、
- 第46条の12第2項中「の所有者の負担とする」とあるのは「を共有する者が連帯して負担する」
- と読み替えるものとする。
解説
[編集]2025年マンション関係法改正により新設。
参照条文
[編集]- 第46条の9から第46条の12までの規定
判例
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