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建物の区分所有等に関する法律第46条の14

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(管理不全共用部分管理人の権限等)

第46条の14
第46条の9から第46条の12までの規定は、管理不全共用部分管理命令及び管理不全共用部分管理人について準用する。
この場合において、
これらの規定中「管理不全専有部分等」とあるのは「管理不全共用部分等」と、
第46条の9第1項中「専有部分並びに」とあるのは「共用部分及び」と、
「動産並びに共用部分及び附属施設に関する権利並びに敷地利用権」とあるのは「動産」と、
同条第4項中「専有部分の」とあるのは「共用部分の」と、
「区分所有者」とあるのは「所有者」と、
第46条の12第2項中「の所有者の負担とする」とあるのは「を共有する者が連帯して負担する」
と読み替えるものとする。

解説

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2025年マンション関係法改正により新設。

参照条文

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  • 第46条の9から第46条の12までの規定
    • 第46条の9(管理不全専有部分管理人の権限)
    • 第46条の10(管理不全専有部分管理人の義務)
    • 第46条の11(管理不全専有部分管理人の解任及び辞任)
    • 第46条の12(管理不全専有部分管理人の報酬等)

判例

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前条:
第46条の13
(管理不全共用部分管理命令)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
次条:
第47条
(成立等)
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