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建物の区分所有等に関する法律第46条の5

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条文

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(所有者不明専有部分管理人の義務)

第46条の5
  1. 所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
  2. 数人の者の共有持分を対象として所有者不明専有部分管理命令が発せられたときは、所有者不明専有部分管理人は、当該所有者不明専有部分管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

解説

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2025年マンション関係法改正により新設。

参照条文

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判例

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前条:
第46条の4
(所有者不明専有部分等に関する訴えの取扱い)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 所有者不明専有部分管理命令
次条:
第46条の6
(所有者不明専有部分管理人の解任及び辞任)
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