建物の区分所有等に関する法律第46条の7
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条文
[編集](所有者不明専有部分管理人の報酬等)
- 第46条の7
- 所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
- 所有者不明専有部分管理人による所有者不明専有部分等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明専有部分等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。
解説
[編集]2025年マンション関係法改正により新設。
参照条文
[編集]判例
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