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建物の区分所有等に関する法律第49条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律

条文

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(仮理事)

第49条の4  
  1. 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
  2. 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第49条の3
(理事の代理行為の委任)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第6節 管理組合法人
次条:
第50条
(監事)
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