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建物の区分所有等に関する法律第52条の2

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(区分所有権等の取得)

第52条の2
  1. 管理組合法人は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な場合には、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議をすることによつて、当該建物の区分所有権又は当該建物及び当該建物が所在する土地と一体として管理若しくは使用をすべき土地を取得することができる。
  2. 管理組合法人は、前項の規定により区分所有権を取得した場合であつても、第38条の規定にかかわらず、当該管理組合法人の集会における議決権を有しない。

改正経緯

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新設

解説

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参照条文

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  • 第38条(議決権)

判例

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前条:
第52条
(事務の執行)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第8節 管理組合法人
次条:
第53条
(区分所有者の責任)
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