建物の区分所有等に関する法律第64条の2
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条文
[編集](賃貸借の終了請求)
- 第64条の2
- 建替え決議があったときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)若しくはこれらの者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者又は賃貸されている専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる。
- 前項の規定による請求があったときは、当該専有部分の賃貸借は、その請求があった日から6月を経過することによって終了する。
- 第1項の規定による請求があったときは、当該専有部分の区分所有者は、当該専有部分の賃借人(転借人を含む。第5項において同じ。)に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない。
- 第1項の規定による請求をした者(当該専有部分の区分所有者を除く。)は、当該専有部分の区分所有者と連帯して前項の債務を弁済する責任を負う。
- 専有部分の賃借人は、第2項の規定により当該専有部分の賃貸借が終了したときであっても、前2項の規定による補償金の提供を受けるまでは、当該専有部分の明渡しを拒むことができる。
解説
[編集]2025年マンション関係法改正により新設。
参照条文
[編集]- 第64条の4(配偶者居住権の消滅請求)
判例
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