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建物の区分所有等に関する法律第64条の3

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条文

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(使用貸借の終了請求)

第64条の3
前条第1項及び第2項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第598条第1項又は第2項に規定する場合を除く。)について準用する。

解説

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参照条文

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  • 民法第598条(使用貸借の解除)

判例

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前条:
第64条の2
(賃貸借の終了請求)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第10節 復旧及び建替え
次条:
第64条の4
(配偶者居住権の消滅請求)
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