建物の区分所有等に関する法律第64条の3
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条文
[編集](使用貸借の終了請求)
- 第64条の3
- 前条第1項及び第2項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第598条第1項又は第2項に規定する場合を除く。)について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第598条(使用貸借の解除)
判例
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(使用貸借の終了請求)
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