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(配偶者居住権の消滅請求)
- 第64条の4
- 第64条の2の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第1035条第1項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。
- 第64条の2(賃貸借の終了請求)
- 民法第1035条(居住建物の返還等)
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建物の区分所有等に関する法律第64条の4」は、
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