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建物の区分所有等に関する法律第64条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(配偶者居住権の消滅請求)

第64条の4
第64条の2の規定は、専有部分に配偶者居住権が設定されている場合(民法第1035条第1項ただし書に規定する場合を除く。)について準用する。

解説

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参照条文

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  • 第64条の2(賃貸借の終了請求)
  • 民法第1035条(居住建物の返還等)

判例

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前条:
第64条の3
(使用貸借の終了請求)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第10節 復旧及び建替え
次条:
第64条の5
(建物更新決議)
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