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建物の区分所有等に関する法律第64条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(建物更新決議)

第64条の5
  1. 集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項及び第3項において「建物更新決議」という。)をすることができる。
  2. 建物更新決議においては、次の事項を定めなければならない。
    1. 建物の更新がされた後の建物の設計の概要
    2. 建物の更新に要する費用の概算額
    3. 前号に規定する費用の分担に関する事項
    4. 建物の更新がされた後の建物の区分所有権の帰属に関する事項
  3. 第62条(第1項及び第4項を除く。)及び第63条から前条までの規定は、建物更新決議について準用する。
    この場合において、
    第62条第2項中「前項」とあるのは「第64条の5第1項」と、
    同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の5第2項第3号及び第4号」と、
    同条第7項第1号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新(第64条の5第1項に規定する建物の更新をいう。以下同じ。)」と、
    同項第2号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新」と、
    第63条第1項、第2項及び第4項から第6項まで第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「建物の更新に」と、
    第63条第7項及び第8項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の更新の工事」と、
    第64条中「建替えを」とあるのは「建物の更新を」
    と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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  • 第62条(建替え決議)
  • 第63条から前条までの規定

判例

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前条:
第64条の4
(配偶者居住権の消滅請求)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第10節 復旧及び建替え
次条:
第64条の6
(建物敷地売却決議)
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