建物の区分所有等に関する法律第64条の5
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条文
[編集](建物更新決議)
- 第64条の5
- 集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項及び第3項において「建物更新決議」という。)をすることができる。
- 建物更新決議においては、次の事項を定めなければならない。
- 建物の更新がされた後の建物の設計の概要
- 建物の更新に要する費用の概算額
- 前号に規定する費用の分担に関する事項
- 建物の更新がされた後の建物の区分所有権の帰属に関する事項
- 第62条(第1項及び第4項を除く。)及び第63条から前条までの規定は、建物更新決議について準用する。
- この場合において、
- 第62条第2項中「前項」とあるのは「第64条の5第1項」と、
- 同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の5第2項第3号及び第4号」と、
- 同条第7項第1号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新(第64条の5第1項に規定する建物の更新をいう。以下同じ。)」と、
- 同項第2号中「建物の建替え」とあるのは「建物の更新」と、
- 第63条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「建物の更新に」と、
- 第63条第7項及び第8項中「建物の取壊しの工事」とあるのは「建物の更新の工事」と、
- 第64条中「建替えを」とあるのは「建物の更新を」
- と読み替えるものとする。
- この場合において、
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第62条(建替え決議)
- 第63条から前条までの規定
判例
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