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建物の区分所有等に関する法律第64条の6

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(建物敷地売却決議)

第64条の6
  1. 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各5分の4以上の多数で、建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(次項及び第3項において「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
  2. 建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
    1. 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
    2. 売却による代金の見込額
    3. 売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
  3. 第62条(第1項及び第4項を除く。)及び第63条から第64条の4までの規定は、建物敷地売却決議について準用する。
    この場合において、
    第62条第2項中「前項」とあるのは「第64条の6第1項」と、
    同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の6第2項第3号」と、
    同条第7項第1号及び第2号中「の建替え」とあるのは「及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、
    第63条第1項、第2項及び第4項から第6項まで第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「売却に」と、
    第63条第7項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「売買契約による建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と、
    同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「建物等の権利の移転がなかつた」と、
    同条第8項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「建物等の権利の移転」と、
    「その着手をしない」とあるのは「建物等の権利の移転がない」と、
    第64条中「建替えを」とあるのは「売却を」
    と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第64条の5
(建物更新決議)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第10節 復旧及び建替え
次条:
第64条の7
(建物取壊し敷地売却決議)
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