建物の区分所有等に関する法律第64条の7
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条文
[編集](建物取壊し敷地売却決議)
- 第64条の7
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)、議決権及び当該敷地利用権の持分(議決権を有しない区分所有者が有するものを除く。)の価格の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(同項及び第3項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
- 建物取壊し敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
- 建物の取壊しに要する費用の概算額
- 前号に規定する費用の分担に関する事項
- 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
- 建物の敷地の売却による代金の見込額
- 建物の敷地の売却によつて各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
- 第62条(第1項及び第4項を除く。)及び第63条から第64条の4までの規定は、建物取壊し敷地売却決議について準用する。
- この場合において、
- 第62条第2項中「前項」とあるのは「第64条の7第1項」と、
- 同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の7第2項第2号及び第5号」と、
- 同条第7項第1号及び第2号中「建替え」とあるのは「取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、
- 第63条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却に」と、
- 第64条中「及び」とあるのは「並びに」と、
- 「建替えを」とあるのは「建物の取壊し及び建物の敷地(これに関する権利を含む。)の売却を」
- と読み替えるものとする。
- この場合において、
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第62条(建替え決議)
- 第63条から第64条の4まで
判例
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