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建物の区分所有等に関する法律第64条の8

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(取壊し決議)

第64条の8
  1. 集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条及び第77条において「取壊し決議」という。)をすることができる。
  2. 取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
    1. 建物の取壊しに要する費用の概算額
    2. 前号に規定する費用の分担に関する事項
  3. 第62条(第1項及び第4項を除く。)及び第63条から第64条の4までの規定は、取壊し決議について準用する。
    この場合において、
    第62条第2項中「前項」とあるのは「第64条の8第1項」と、
    同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の8第2項第2号」と、
    同条第7項第1号及び第2号中「建替え」とあるのは「取壊し」と、
    第63条第1項、第2項及び第4項から第6項まで第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「取壊しに」と、
    第64条中「建替えを」とあるのは「取壊しを」
    と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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第1項

  • 第77条(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)

第3項

  • 第62条(建替え決議)
  • 第63条から第64条の4まで

判例

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前条:
第64条の7
(建物取壊し敷地売却決議)
区分所有法
第1章 建物の区分所有
第10節 復旧及び建替え
次条:
第65条
(団地建物所有者の団体)
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