建物の区分所有等に関する法律第64条の8
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条文
[編集](取壊し決議)
- 第64条の8
- 集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条及び第77条において「取壊し決議」という。)をすることができる。
- 取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
- 建物の取壊しに要する費用の概算額
- 前号に規定する費用の分担に関する事項
- 第62条(第1項及び第4項を除く。)及び第63条から第64条の4までの規定は、取壊し決議について準用する。
- この場合において、
- 第62条第2項中「前項」とあるのは「第64条の8第1項」と、
- 同条第5項中「前項第3号及び第4号」とあるのは「第64条の8第2項第2号」と、
- 同条第7項第1号及び第2号中「建替え」とあるのは「取壊し」と、
- 第63条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第64条並びに第64条の2第1項中「建替えに」とあるのは「取壊しに」と、
- 第64条中「建替えを」とあるのは「取壊しを」
- と読み替えるものとする。
- この場合において、
解説
[編集]参照条文
[編集]第1項
- 第77条(敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
第3項
- 第62条(建替え決議)
- 第63条から第64条の4まで
判例
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