建物の区分所有等に関する法律第89条
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条文
[編集](非訟事件手続法の適用除外)
- 第89条
- 第38条の2第1項(第66条、第73条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第40条の規定は、適用しない。
- 第1章第6節及び第1章第7節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。
改正経緯
[編集]- 新設
解説
[編集]- w:非訟事件手続法
- 第38条の2(所在等不明区分所有者の除外)
- 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
- 第73条(集会等に関する規定の準用)
- 第79条(集会等に関する規定の準用)
- 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第40条(検察官の関与)
- 第1章建物の区分所有 第6節所有者不明専有部分管理命令
- 第1章建物の区分所有 第7節管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
- 非訟事件手続法第57条(終局決定の方式及び裁判書)
参照条文
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