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建物の区分所有等に関する法律第89条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(非訟事件手続法の適用除外)

第89条
  1. 第38条の2第1項第66条第73条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第40条の規定は、適用しない。
  2. 第1章第6節及び第1章第7節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。

解説

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2025年マンション関係法改正にて新設。最高裁判所規則「共有、管理等に関する非訟事件に関する手続規則(本改正を機会に「共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則」から改称)」によって、①所在地等不明区分所有者を議決総数から除外すること(第38条の2第1項他)、②所有者不明専有部分管理命令(第1章第6節)、③管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令(第1章第7節)は、非訟事件とされたが、当該事件については当事者間のみで解決すべきであり迅速さを優先するものとして、検察官の関与を排除し(非訟事件手続法第40条)、②③については、裁判書の作成義務(非訟事件手続法第57条第2項第2号)を除外した。

参照条文

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第1項

  • 第38条の2(所在等不明区分所有者の除外)
  • 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
  • 第73条(集会等に関する規定の準用)
  • 第79条(集会等に関する規定の準用)

第2項

  • 第1章建物の区分所有 第6節所有者不明専有部分管理命令
  • 第1章建物の区分所有 第7節管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令

判例

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前条:
第88条
(管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令)
建物の区分所有等に関する法律
第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続
次条:
第90条
(最高裁判所規則)
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