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建物の区分所有等に関する法律第89条

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条文

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非訟事件手続法の適用除外)

第89条
  1. 第38条の2第1項第66条第73条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第40条の規定は、適用しない。
  2. 第1章第6節及び第1章第7節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第40条及び第57条第2項第2号の規定は、適用しない。

改正経緯

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新設

解説

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  • w:非訟事件手続法
  • 第38条の2(所在等不明区分所有者の除外)
  • 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
  • 第73条(集会等に関する規定の準用)
  • 第79条(集会等に関する規定の準用)
  • 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第40条(検察官の関与)
  • 第1章建物の区分所有 第6節所有者不明専有部分管理命令
  • 第1章建物の区分所有 第7節管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
  • 非訟事件手続法第57条(終局決定の方式及び裁判書)

参照条文

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判例

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前条:
第88条
建物の区分所有等に関する法律
第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続
次条:
第90条
(最高裁判所規則)
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解説

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参照条文

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判例

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前条:
第88条
建物の区分所有等に関する法律
第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続
次条:
第90条
(最高裁判所規則)
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