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建物の区分所有等に関する法律第90条

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法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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w:最高裁判所規則

第90条
この章に定めるもののほか、第38条の2第1項第66条第73条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに第1章第6節及び第1章第7節の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

改正経緯

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新設

解説

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  • 第1章 建物の区分所有 第6節 所有者不明専有部分管理命令
  • 第1章 建物の区分所有 第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令

参照条文

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判例

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前条:
第89条
(非訟事件手続法の適用除外)
建物の区分所有等に関する法律
第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続
次条:
第91条
(不正運営等に対する罰則)
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