建物の区分所有等に関する法律第90条
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条文
[編集](最高裁判所規則)
- 第90条
- この章に定めるもののほか、第38条の2第1項(第66条、第73条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに第1章第6節及び第1章第7節の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
解説
[編集]2025年マンション関係法改正にて新設。
本条に定める非訟事件は最高裁判所規則「共有、管理等に関する非訟事件に関する手続規則(本改正を機会に「共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則」から改称)」において定められている。
参照条文
[編集]- 第38条の2(所在等不明区分所有者の除外)
- 第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
- 第73条(集会等に関する規定の準用)
- 第79条(集会等に関する規定の準用)
- 第1章第6節 所有者不明専有部分管理命令
- 第1章第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
判例
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