建物の区分所有等に関する法律第90条
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法学>民事法>建物の区分所有等に関する法律>コンメンタール建物の区分所有等に関する法律
条文
[編集]- 第90条
- この章に定めるもののほか、第38条の2第1項(第66条、第73条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに第1章第6節及び第1章第7節の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
改正経緯
[編集]- 新設
解説
[編集]- 第1章 建物の区分所有 第6節 所有者不明専有部分管理命令
- 第1章 建物の区分所有 第7節 管理不全専有部分管理命令及び管理不全共用部分管理命令
参照条文
[編集]- 民事訴訟法第3条(最高裁判所規則)
判例
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