コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
5
外部リンク
目次の表示・非表示を切り替え
建設業法施行令第6条の2
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴を表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
業法
>
建設業法
>
建設業法施行令
条文
[
編集
]
(
法第20条
第7項の金額)
第6条の2
法第20条第7項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合にあっては、千五百万円とする。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
建設業法第20条(建設工事の見積り等)
判例
[
編集
]
外部リンク
[
編集
]
前条:
施行令第6条
(法第20条第5項の規定による承諾に関する手続等)
建設業法施行令
次条:
施行令第6条の3
(保証人を必要としない軽微な工事)
カテゴリ
:
建設業法施行令
検索
検索
目次の表示・非表示を切り替え
建設業法施行令第6条の2
言語を追加
話題を追加