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建設業法施行令第6条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学業法建設業法建設業法施行令

条文

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法第20条第7項の金額)

第6条の2
法第20条第7項の政令で定める金額は、五百万円とする。ただし、同項に規定する発注者が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合にあっては、千五百万円とする。

解説

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参照条文

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  • 建設業法第20条(建設工事の見積り等)

判例

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外部リンク

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前条:
施行令第6条
(法第20条第5項の規定による承諾に関する手続等)
建設業法施行令
次条:
施行令第6条の3
(保証人を必要としない軽微な工事)