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建設業法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法建設業法コンメンタール建設業法

条文

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(建設工事の見積り等)

第20条
  1. 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成するよう努めなければならない。
  2. 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。
  3. 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第19条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。
  4. 建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。
  5. 建設業者は、前項の規定による材料費等記載見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該材料費等記載見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該材料費等記載見積書を交付したものとみなす。
  6. 建設工事の注文者は、前項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者(建設工事の注文者が同項の請求をしないで第1項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。)に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。
  7. 前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約(当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
  8. 第19条第3項及び第19条第4項の規定は、前項の勧告について準用する。

解説

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参照条文

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  1. 第19条(建設工事の請負契約の内容)
  2. 施行令第6条(見積りに必要な期間) (政令で定める期間)
  3. 第20条の2(工期等に影響を及ぼす事象の情報提供)

判例

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外部リンク

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・新設された建設業法第20条第7項に基づいて、...

その施行期日を令和7年12月12日と定めるとともに、...

建設業法第20条第7項、建設業法施行令第6条の2

持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます

<~「建設業法施行令の一部を改正する政令」等を閣議決定~] <報道発表資料 <国土交通省



前条:
第19条の5
(発注者に対する勧告)
建設業法
第3章 建設工事の請負契約
第1節 通則
次条:
第21条
(契約の保証)
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