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後見登記等に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(登記官)

第3条  
登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、法務局又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。

解説

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不動産登記・商業登記と異なり「登記官の除斥」は法定されていない。

これは、不動産・商業登記では、登記官の判断・裁量が紛争の帰趨に直結しうるため、「だれがその登記を担当するか」という点にまで公平性確保のルール(除斥)を置いている一方で、後見登記では、利害調整の中心は家庭裁判所の審判にあり、登記はその結果を形式的に記録する役割が中心であるため、公平性の要請は主として裁判官の忌避・除斥の側で担保されており、登記担当者についてまで同様の手当てを立法上は求めなかったことや、前提に裁判所審判(法定後見)または公正証書による任意後見契約があり、登記官の判断余地が小さいという性格が強く、そのことが除斥規定を置かなかった背景事情として評価しうる。ただし、法務局における実務運用では、法務局内部の事務分配や倫理規範等により、明文がなくても「自分や近親者が利害関係を有する案件を自ら処理しない」運用がとられている可能性は高い。

関連条文

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前条:
第2条
(登記所)
後見登記等に関する法律
次条:
第4条
(後見等の登記等)
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