コンテンツにスキップ

戸籍法第107条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

[編集]

【氏の振り仮名の変更】

第107条の3
やむを得ない事由によつて氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

解説

[編集]

2023年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)に伴う改正により新設。

参照条文

[編集]

前条:
戸籍法第107条の2
【名の変更】
戸籍法
第4章 届出
第15節の2 氏名の振り仮名の変更
次条:
戸籍法第107条の4
【名の振り仮名の変更】
このページ「戸籍法第107条の3」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。