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戸籍法第107条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【名の振り仮名の変更】

第107条の4
正当な事由によつて名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

解説

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2023年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)に伴う改正により新設。

参照条文

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前条:
戸籍法第107条の3
【氏の振り仮名の変更】
戸籍法
第4章 届出
第15節の2 氏名の振り仮名の変更
次条:
戸籍法第108条
【転籍の届出】
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