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戸籍法第110条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【就籍の届出】

第110条の2
  1. 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から10日以内に就籍の届出をしなければならない。
  2. 届書には、第13条第1項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。

改正経緯

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2023年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)に伴う改正により、第2項を以下のとおり改正。

(改正前)第13条に掲げる事項の外、
(改正後)第13条第1項に掲げる事項のほか、
  • 法改正により第13条に第2項以下が新設されたことに伴い、それらを排除する。

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第109条
【転籍の届出地】
戸籍法
第4章 届出
第16節 転籍及び就籍
次条:
戸籍法第111条
【確定判決によつて就籍の届出をすべき場合】
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