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戸籍法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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【戸籍の記載事項】

第13条
  1. 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 氏名
    2. 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
    3. 出生の年月日
    4. 戸籍に入つた原因及び年月日
    5. 実父母の氏名及び実父母との続柄
    6. 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
    7. 夫婦については、夫又は妻である旨
    8. 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
    9. その他法務省令で定める事項
  2. 前項第2号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
  3. 氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。

改正経緯

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2023年「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)に伴う改正により、以下のとおり改正。

  1. 第1項第2号新設。それに伴い、旧第2号から第8号まで、号数を第3号から第9号まで各々繰り下げ。
  2. 第2項及び第3項を新設。

解説

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参照条文

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前条:
戸籍法第12条の2
【除かれた戸籍の謄本等の請求】
戸籍法
第3章 戸籍の記載
次条:
戸籍法第14条
【氏名の記載順序】
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